特定技能1号の外国人を雇用する企業には、出入国管理法に基づき、生活や業務を支える「10項目の支援計画」を確実に実行する法的義務が課せられています。もし受入企業が自社でこの支援を行う体制を整えられない場合は、法律上、国が出した基準を満たす「登録支援機関」へ支援を全面委託しなければならない、という決まりがあります。
しかし、委託したからといって完全に丸投げの状態で運用を続けていると、思わぬ落とし穴にはまります。
どれだけ外部に委託していても、官公署の監査で問題が発覚した際に法令違反の責任を問われ、行政処分を受けるのは委託先ではなく「受入企業(御社)」です。
当事務所は、出入国管理の枠組みだけでなく、労働法の専門家である社労士の視点と、日本語教育の専門知識をすべて掛け合わせた登録支援機関として、御社の受け入れ体制を法的な根拠に基づいて全方位からサポートします。
顧問社労士と
登録支援機関の一体化
当事務所の最大の強みは、「社労士としての顧問契約」と「登録支援機関としての支援業務」を両方まとめてご依頼いただける点です。これにより、採用決定から日々の労務管理、社内の体制構築までがすべて一つの窓口で完全に連動し、経営者の手間を最小限に抑えながら、どこよりも確実でスムーズな受け入れ体制が完成します。
労務管理と支援計画の完全一致
労働基準法をはじめとする労働法令に基づいた適正な雇用管理を、特定技能の支援計画と同時に進行させます。出退勤の管理や賃金台帳の不備など、気づかないうちに発生する法令違反を確実に防ぎ、官公署の監査が入っても慌てない健全な体制を作ります。
言葉の壁の解消と
現場トラブルの防止
日本語教育の専門家としての知見を活かし、形だけの定期面談ではなく、外国人従業員の本音や不満、職場での誤解を的確に汲み取ります。受け入れ側の日本人スタッフへの指導も含めて、言葉の行き違いによる突然の離職やハラスメントのリスクを排除します。
委託コストの低減と
安定した雇用基盤構築
支援のしくみを社内でしっかりと把握し、適切な運用設計を行うことで、外部の機関に対する過度な依存や、実態の伴わない無駄なコストを抑えられます。自社でコントロールできる、長期的で安定した外国人雇用が実現します。
🌺在留資格等手続きのサポート体制
なお、在留資格(ビザ)の申請や手続きに関しましては、提携している行政書士と緊密に連携してサポートいたします。窓口を分けることなく、採用から入国後の労務管理まで一連の流れを円滑に進めることができます。
🌺安心の多言語対応(通訳者と契約済)
インドネシア語・中国語・ウズベク語・キルギス語・ロシア語での対応が可能です。その他の言語につきましても、支援対象者の状況に合わせて個別に応相談となりますので、言葉の壁による現場の誤解やトラブルを防ぐことができます。
支援体制の構築
特定技能の外国人を雇用する際に義務付けられている「10項目の支援計画」について、形式的な書類づくりで終わらせず、確実に実行でき、かつ労働法に適合した具体的な運用の流れを設計します。
定期報告等の整備
官公署へ定期的に提出が必要となる、支援実施状況の報告書や出勤簿などの添付書類について、労働法の観点からも記載漏れや矛盾がないよう専門家の目で厳しく確認し、適正な書類管理を指導します。
適切な面談の実施
外国人従業員やその管理職に対して行う定期的な面談について、言葉の壁を考慮した適切な聞き取りを行います。本音や不満、労務上のリスクを初期段階で適切に察知するための効果的な質問方法や進め方を共有します。
日本語習得支援
登録日本語教員としての専門性を活かし、現場の特定技能外国人が業務指示を正しく理解し、スムーズに周囲とコミュニケーションが取れるようになるための、実務に即した日本語教育・指導体制の構築を重点的にサポートします。
